マニフェスト制度には排出事業者が守らなければならない義務がいくつかあります。
この義務に違反した場合、罰則が適用されます。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者、処分業者などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認する事ができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、満たさなければならない委託基準がいくつかあります。
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、マニフェストを交付することが義務づけられています。
排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。
排出事業者は処理業者から返送されてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているか確認する義務があります。
マニフェストが決められた期日内に返送されてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告しなければなりません。決められた期日とは、B2票、D票がマニフェスト交付日より90日以内、E票が180日以内です。
排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は、「マニフェスト確認義務違反」以外は罰則の適用をうけます。
また、委託業者が不適正処理を行った場合は、排出事業者も委託業者とともに現状復帰など措置命令の対象になります。
排出事業者の行為 |
罰則 |
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委託基準違反 | 委託l基準に違反した場合 | 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこの併科 |
マニフェスト不交付 | マニフェストを交付しない場合 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
マニフェスト未記載 | マニフェストに必要事項を記入しない場合 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
マニフェスト虚偽記載 | マニフェストに虚偽の記載をした場合 | 6ヶ月以下の懲役又は、50万円以下の罰金 |
マニフェスト保存義務違反 | マニフェストの保存義務を違反した場合 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
マニフェスト確認義務違反 | マニフェストの確認義務を違反した場合 | 罰則無し |
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。
委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています。