改正フロン回収・破壊法(2007年10月1日施工)
ユーザー・ビルオーナーの皆様が業務用冷凍空調機器(第1種特定製品)を廃棄される時、および整備される時の責務が明文化され、責任をもった対応が求められています。特定製品からフロン類をみだりに放出しこれに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられます。
廃棄するには
(株)イボキンでは、フロンを回収しセメント工場で無害化処理を行っております。
もちろん、フロン工程管理票も発行しております。安心してお任せ下さいませ。
★業務用冷凍空調機器とは?
・パッケージエアコン、冷凍冷蔵ショーケース、業務用冷凍冷蔵機器、輸送用冷凍ユニット等
