

※不法投棄をした者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」第25条及び第32条の規定により、5年以下の懲役または1000万円(法人は1億円)以下の罰金を科せられます。
解体工事の際に出た廃棄物を正規の処理を行わず地中に埋めたり、産業廃棄物を不法に捨てる「不法投棄」。
不法投棄を行うような悪質な解体業者が存在するのは事実です。
不法投棄されている産業廃棄物は建設廃棄物が全体の約半数を占めており、
現在非常に大きな社会問題となっています。
建設廃棄物の不法投棄が多い理由としては、建築物を解体した際に発生した大量の廃棄物を、
そのまま不法投棄する業者が多かったことが挙げられます。
その状態を改善するために平成14年5月に施行されたのが「建設リサイクル法」です。
![]() |
![]() |
![]() |
| 内装天井材=蛍光灯 | 内装床材=木くず | 窓枠=ガラス・廃プラ・アルミ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
残渣=木くず・廃プラ・がれき 他 |
屋根アスファルト防水=廃プラ | 壁材=モルタル(がれき) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 屋根葺材=瓦(がれき) | 木造建屋=木くず | 内装材=廃石膏ボード |
現在は一定規模以上の建設物の解体工事をする場合は、現場分別解体とリサイクルが義務付けられています。
しかし、不法投棄を続ける業者がなくなったわけではありません。
不法投棄は自然環境を損なうばかりでなく、施主(解体発注者)自身も法的に罰せられます。
イボキンでは解体工事で排出された廃棄物の大部分を自社へ持ち帰り中間処理、
リサイクル、最終処分を行っております。
必要に応じ、施工計画時における産業廃棄物処理計画のリサイクルフローの説明、
現場排出時における処理状況追跡確認(追跡調査)等を行い、
解体廃棄物の発生から処理までが透明性の高い解体工事を提供しております。
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
(発注者の責務)
第六条 発注者は、その注文する建設工事について、
分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、
建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、
分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
○産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例
(解体工事の注文者の義務)
第16条の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)
第2条第3項第1号に規定する解体工事(他の者から請け負ったものを除く。以下「解体工事」という。)の
注文者は、同条第2項に規定する建設資材廃棄物(以下「建設資材廃棄物」という。)の
処分に係る費用の適正な負担により、建設資材廃棄物の適正な処分の実施が確保されるよう
努めなければならない。
○排出事業者様(元請業者様)→排出事業者の義務
次に、専門技術者の配置の取り組みをご紹介致します。 こちら→クリック