飲料空容器リサイクル
2012.2.4
この度、飲料空容器リサイクルページを追加させて頂きました。
空容器とは、ペットボトル・ジュース缶・ビンを意味します。
この中で、ペットボトルは産業廃棄物の品目上「廃プラスチック」になります。
下記に重点事項を記載しておりますので、是非「空容器リサイクル」のページをご覧下さいませ。
ご注意を!
ペットボトルは、廃プラスチックで「もっぱら物」ではありません。
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- 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを再生目的で扱う業者(通称:「専ら業者」)は、廃棄物の処理業者ではありますが、処理業の許可を必要としません。
- 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維(昭和46年10月16日環整43号通知参照)を指します。
- 「専ら業者」に再生利用の目的となる産業廃棄物の処理(再生利用のための収集、運搬、処分に限ります。)を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありませんが、引き渡し伝票などで記録を作っておきましょう。
また、産業廃棄物の委託基準がかかりますので、契約書は必要となります。
- 上記4品目以外は「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」とみなさないため、例えば廃プラスチック・廃油をリサイクル目的で取り扱う業者であっても、産業廃棄物処理業(処分業・収集運搬業)の許可やマニフェストの交付が必要になります。
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